『取り扱い不可』のマンションについて
「取扱い不可マンション」とは
「取扱い不可マンション」とは、私が購入相談を受けた際に、紹介しないと決めているマンションです。
紹介しないマンションとは。
例えば、既存不適格物件(建築基準法違反マンション)、長期修繕計画がない、修繕積立金が溜まっていない、大規模修繕が行われていない、耐震診断不適格である、当初分譲マンションでなかった建物を分譲している、雨漏り・室内壁クラックの補修がされていない、売るのに苦戦を強いられるマンションです。
私が実際に現地で気付いたり、集めた資料で判明したりしたことをもとに決めています。ただ、あくまでも私の判断なので、紹介しないと決めたマンションそのものが、売買できないわけではありません。該当マンションの売買をご希望の方は、お手数ですが、他社へお問い合わせください。