◆ 空室なのに、部屋に荷物がいっぱいある理由! |
~ 残留物の理由と処分交渉 ~
あなたは、これまで空室の部屋を見学した時に
「室内に、まだ家財道具が残っていた」
という経験はありませんか。
「空室なのに物がまだある」と
きっと驚かれたのではないでしょうか。
通常、「空室だから見学しやすいだろう」と思って
見に来られる方がほとんどだと思います。
それなのに、部屋いっぱいに物が置いてあって
足の踏み場もない状態のときがあります。
なぜ、このようなことになるのでしょうか?
原因をいくつかピックアップしてみました。
(※私が、実際に遭遇した事例です。)
(1)住み替え
新居には次の生活で必要な物しか持って
いかなかったために、室内には不必要な
物だけが残っているケース。
(2)離婚
離婚されると、それぞれが生活に必要な物しか
持ち出さないことがあるので、不必要な物だけ
が残るケース。
(3)破産
破産の場合も、同じく必要な物しか持ち出さない
ので、不必要な物だけが残るケース。
(4)夜逃げ
破産よりひどく、本当に必要な物しか持ち出さず、
慌てて出ていくため、部屋は荒れた状態が多い。
表現はよくありませんが、
泥棒に荒らされたような感じになります。
・・・いかがですか?
やむを得ない状況の時に、物が残るケースが
多いようですね。
ただ、上記の中で最も多い状況は
(1)住み替えです。
「後で処分しようと思っていた」
「売れたら綺麗にしようと思っていた」
などの、理由が多いです。
◆ 処分費用は誰が負担するのか? |
それでは、次に、実際見学した部屋に
上記のような事情で物が残っていた場合、
その荷物は撤去してもらえるのでしょうか?
実は、撤去してくれないこともあります。
その場合、撤去費用は買主負担となります。
換金できそうなテレビなどの家電類があれば
いいのですが、大半が「粗大ゴミ」です。
では、ゴミの処分費用を売主に負担して
もらうことはできないのでしょうか?
交渉の余地はないのでしょうか?
(1)住み替えは、
原則、売主の負担で処分してもらいます。
「契約が決まれば引き渡しまでに撤去します」
という売主が大半です。
逆に、買主が「こちらで処分するので、値引きして」
と、交渉もすることも可能です。
ゴミの処分は私(村長)のほうで手配できますので
値引き交渉をするほうがお得になることが
多いです。
(2)離婚は、
住み替えと同様に、売主の撤去が原則ですが、
室内は、「現状のままでお願いします」と
おっしゃる方が多いですね。
この場合は、値引きで調整することになります。
ただ、値引き交渉ができない場合、
費用は買主が負担することになります。
(3)破産・(4)夜逃げは、
売主の代わりに、代理人(弁護士さんなど)
との交渉になります。
代理人の仕事は、
【マンションを売ったお金を精算する】ことです。
したがって、代理人はゴミの処分をしてくれません
ので「値引き交渉のみ」になることがほとんどです。
このように、売却理由によっては値引き交渉が
できるケースとできないケースがあります。
見学時に残留物がある場合は、事前にどうなるのか
を担当者に確認しておきましょう。
そして、『約束事は必ず、互いの契約書に明記』
しましょう。
◆あわせて読みたい◆
⇒ 見学をした部屋に残された、家具・家電はどうなるの?
⇒ マンションで家具選びに失敗しない方法!
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