◆ マンション購入で50万円キャッシュバック! |
~ 知っている人だけが得をする給付金 ~
『給付金』って?
聞いたことはあっても「いつ」「誰が」「どんな時」に
利用できるのか、あまり知られていません。
給付金は、一般的に一定の適応条件に
該当すると支給されます。
例えば、平成21年に総務省から「定額給付金」として
給付対象者1人につき12,000円が給付されました。
覚えている方もおられるのではないでしょうか。
平成27年度だと、厚生労働省からの
「子育て世帯臨時特別給付金」があります。
対象児童1人につき3,000円支給されます。
これら国からの給付金以外に、
生命保険などに加入していると
入院や手術などの給付金もありますね。
入院や手術は身の上に起きた出来事なので
「ひょっとしたら対象者かも」と気付くことがあります。
しかし、それ以外は誰かに教えてもらわない限り
知らないことのほうが多いのではないでしょうか。
◆ すまい給付金は最大50万円! |
そこで、今回ご紹介するのは国土交通省から
支給される『すまい給付金』です。
最大50万円が受け取れます。
※消費税が8%の間は、最大30万円
「子育て給付」と比べると166倍ですね。
50万円もあると、引越し代や新しい家具・家電の
購入など、色々使えますので助かりますね。
では、一体どのような場合に給付されるのでしょうか。
近頃、不動産会社がマンションを買い取り、
リフォームをして販売するケースが増えています。
綺麗にリフォームされたお部屋を見学された方も
おられるのではないでしょうか。
このようなマンションのほとんどは売主さんが
一般の方ではなく、不動産会社です。
不動産会社が所有し販売しているマンションには
消費税が掛かります。価格表示は税込みが大半です。
中古マンションの販売は、新築マンションと比べて
増税の影響は少ないと言われていますが、購入者に
とって、2%の増税は大きな負担となっています。
そこで、政府は住宅取得者の負担軽減として
『すまい給付金』を創設しました。
消費税対策の一環です。
◆ 対象マンションの要件とは? |
ここで、給付対象となる中古マンションは、
売主が不動産会社(宅地建物取引業者)である
物件が対象です。
なので、消費税が課税されない売主が
個人さんの場合は対象になりません。
見学する際は、売主さんが不動産会社かどうか
確認しておきましょう。営業マンに聞けば、
教えてもらえます。
売主が不動産会社だった場合、次の要件が必要です。
● 引き上げ後の消費税が適応されること ※50万円の場合
● 床面積が50㎡以上あること
● 第三者機関の検査を受けた住宅であること
● 現金で購入する場合は50才以上の者
この中で重要な要件は
【第三者機関の検査を受けた住宅であること】です。
この第三者の検査とは、現行の耐震基準及び一定の
品質が確認された住宅となっています。
一定の品質を確認するには、3つありますが、
一番取得しやすいのが、
「既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅」です。
これは、売主から引き渡しを受ける前に瑕疵保険に
加入している住宅が条件になります。
給付金を利用するための保険加入なので、
保険料・検査料は買主負担が一般的です。
中古マンションだと、費用負担は5~7万円程度です。
売買契約が成立しましたら、忘れずに売主へ
保険加入の手配をしてもらいましょう。
◆ 誰でも50万円ではない! |
次に、給付額は最大50万円ですが、
収入によって給付額が異なります。
目安は、
年収が450以万円以下・・・50万円
年収が450万円超 525万円以下・・・40万円
年収が525万円超 600万円以下・・・30万円
年収が600万円超 675万円以下・・・20万円
年収が675万円超 775以下・・・10万円
詳しくは、すまい給付金ホームページの
「給付額について」をご確認ください。
保険の加入は引き渡し前が必須ですが、
給付金の申請は引き渡しを受けてから
当面1年3ヶ月以内です。
この給付金は知っている人だけが利用できる制度
なので、周りで購入する方にも教えてあげましょう。
喜ばれますよ!
注意!
売主さんが不動産会社でも「既存住宅売買瑕疵保険」
の手配ができない場合がありますので、
事前に確認しておきましょう。
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