◆ 突然夫が急死!そこに義母登場!「対策編」 |
~ 他人事ではない、遺産争い! ~
前回に続き、
突然夫が急死!そこに義母登場!「遺留分編」
後編です。
◇ ◇ ◇
登場人物名、夫・村長ひろあき、妻・さより、姑・あい子
※村長家を引用
《後篇のあらすじ》
ひろあきの死後、
姑のあい子から遺産相続分の請求を受けたが、
妻さよりは遺言書で対抗した。
しかし、あい子はひるむことなく「遺留分減殺請求」で
さよりの抵抗をはねのけ、予定より少なくなったが、
3,000万円の遺産の内500万円をゲットしたのだった。
ちなみに、
その500万円は妻さよりが現金を用意できたので
マンションを売ることなく、
そのまま住み続けることができたようだ・・・。
◇ ◇ ◇
しかし、現金がなかったら、姑あい子と共有名義(※)に
なって、マンションを売って、現金を分けざるを
得なかったでしょう。
※相続法改正があり、遺留分減殺請求は、
2019年7月1日以降、遺留分侵害額請求と改称
され、持ち分を取得することはできなくなりました。
ひろあきが残された妻へマンションを確実に
残したい場合は、遺言書と遺留分相当のお金を用意
しておくことが必要です。
お金については、夫婦でコツコツ貯金をするか、
貯金がし辛い場合は、生命保険なども
有効な手段です。
次に、姑あい子がタイミング良く(怒られそうですが)
すでに他界していた場合はどうなるのでしょうか?
(実際は父親も健在ですが、死亡していると仮定します)
実は、「やれやれこれでひと安心」とは
いかないのです。
◆ 相続人はまだいる! |
え~?まだ誰か登場するの~?
そうです!ひろあきには弟が二人いたのです!
親が死亡している場合、次に兄弟が登場します。
弟二人にも法定相続分として、
それぞれ8分の1が取り分となります。
今回のケースだと3,000万円の内、
妻さよりが2,250万円で、弟二人にそれぞれ
375万円が分配されることになります。
ここでもやはり、伝家の宝刀【遺言書】を残しておく
ことが「妻へマンションを残してあげる」ことに
繋がります。
でも、前回みたいに【遺留分減殺請求】を受けたら
どうするの? ・・・ご安心ください!
兄弟姉妹には「遺留分」は認められていません。
また、上記の事案では子供を授かりませんでしたが、
子供が1人でもいたら、
そもそも親兄弟は相続人にはなれません。
余談ですが、男性が初婚で、
相手の女性が再婚で連れ子がいる場合、
男性が亡くなると財産は妻に全部引き継がれます。
◆ 連れ子には相続なし! |
連れ子には相続されません。
逆に男性は再婚で、子供は元妻と暮らしており、
女性が初婚の場合は、
男性が亡くなると財産は妻が半分、
子供に半分となります。
男性にとって別れた妻との間の子供は相続人に
なりますが、再婚相手の連れ子は血縁関係に
ないので、相続人にはなれないのです。
でも、連れ子でも家族になれば、可愛い我が子と同じ
ですよね。では、連れ子にも財産を相続させたい場合、
どうしたらいいのでしょうか?
◆ 連れ子にも財産を相続させるには? |
それは、【養子縁組】です。養子縁組をすれば、
連れ子も相続人になることが可能です。
再婚同士で子供が多い方も、どのように遺産を分配
するのか、事前に考えておくことが必要でしょう。
相続税の改正があり、
基礎控除や税率が変わりました。
時折、「相続相談会」や「相続対策はお済みですか?」
などの広告を目にします。
地価が高い東京で不動産を所有している方は、
改正により課税対象になる可能性はありますが、
東大阪市や八尾市では、大きな不動産を抱えて
いない限り、影響はほとんどないと思います。
ちなみに、相続税を支払った人は、
平成29年度で8.3%でした。
つまり、税金を払う人は100人中8人で、
依然92人は無税ということになります。
税金対策ももちろん大事ですが、
むしろ残される者に対して、遺産となる金銭や
不動産をどう分けるのか事前に考え、対処・対策
しておくことが肝要だと私は思います。
◆あわせて読みたい◆
⇒ 突然夫が急死!そこに義母登場!「遺言書編」
⇒ 突然夫が急死!そこに義母登場!「遺留分編」
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