◆ 突然夫が急死!そこに義母登場!「遺留分編」 |
~ 他人事ではない、遺産争い! ~
今回は、購入した後に誰にでも起きるかもしれない
出来事を、物語風にお届けします。
前回に続き、
突然夫が急死!そこに義母登場!「遺言書編」
後編です。
◇ ◇ ◇
登場人物名、夫・村長ひろあき、妻・さより、姑・あい子
※村長家を引用
《前篇のあらすじ》
ひろあきとさよりが結婚。子供が生まれないまま、
ひろあきが急死。
相続財産としてマンションが残った。
そこへ姑のあい子が自身の取り分を要求してきた。
幸いにも、ひろあきが全財産を妻さよりに相続させる
旨の遺言書を残してくれたため、姑からの請求に対し
遺言書を叩きつけた!
◆ 遺留分減殺請求 |
すると、一瞬たじろいだ姑あい子だったが、すかさず、
【遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)】
を盾に抵抗してきたのだった・・・。
◇ ◇ ◇
前篇が届いた後に、「村長さん、思わず
【遺留分減殺請求】でググってしまいましたよ!」
とメンバー様からお伺いしました。
法律用語ですし、ふつうの相続だと登場しません。
そこで、後編はこのややこしそうな【遺留分減殺請求】
について、物語を通して解説いたします。
◇ ◇ ◇
姑あい子は、もしもの場合、
つまり、ひろあきが遺言を残していた場合、
わが身の取り分がゼロになるのか、
事前に司法書士に聞いていたのだ。
「ええと、『全財産を妻に~』といった遺言書がたとえ
出てきても、お母さんには【遺留分減殺請求】が
認められますよ」と教えてもらった。
【遺留分減殺請求】とは?
「なんですかそれは?」とあい子は尋ねた。
「え~分かり易く言うと、『残された者(妻や子供など)
以外にすべての遺産を渡す(=遺贈/いぞう)』という
遺言の場合、残された者が路頭に迷うかもしれません
よね。そんな時に遺産の一定割合を、残された者に
保証する制度が【遺留分】なんですよ。
◆ 母親にも取り分がある! |
今回のケースのような、
相続人になりえるお母さんの相続分を無視して、
妻さよりへ全部という場合には、
さよりさんへお母さんの最低取り分(遺留分)を
請求することができるんです」
「・・・ということは、
一体私の取り分はいくらになるんですか先生!」
「まず、お母さんの法定相続分は3分の1ですね。
そして【遺留分】はさらにその半分ですから、
6分の1になります」
「だから!先生!いくらなの!」
「お母さん慌てないで、そうですね・・・」
あい子はこののんびりとしている司法書士に
イライラが爆発しかけていた。
「そうですね、3,000万円で売れた場合だと、
取り分は6分の1ですから、500万円になりますよ」
「えぇ!500万円?1,000万円だと思ってたのに!
ずいぶん減るわね!」
あい子は、この知ったばかりの「遺留分減殺請求」を
さよりにぶちまけた。説明は支離滅裂だったが、
さよりはなんとなく理解した。
要するに500万円相当は母が持っていくのだと・・・
だが、さよりはこのマンションが気に入っている。
このまま売らずに住み続けたいが、母からの請求を
どうすればいいのか?
◆ 解決するには? |
結局、さよりは遺留分の500万円を現金であい子に
支払うことでマンションに住む権利を守れたの
だった・・・。
◇ ◇ ◇
今回は、請求に対して何とか現金を用意できました
が、できない場合や母親以外にも法定相続人がいる
場合がありますよね。
そのような場合どうしたらいいのでしょうか?
対処方法などは、次回ご紹介したいと思います。
【追 伸】
相続法改正があり、遺留分減殺請求は、
2019年7月1日以降は遺留分侵害額請求と改称され、
持ち分を取得することはできなくなりました。
続きはこちら👇
⇒ 突然夫が急死!そこに義母登場!「対策編」
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