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✅ 賃貸マンションの「明け渡しルール」!

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賃貸マンションの「明け渡しルール」!

~ どこまでが借主負担なのか? ~

弊社で中古マンションをご購入いただくお客様の
約7割が、賃貸マンションからの住み替えです。
購入が決まると、賃貸契約を解除する必要が
あります。

しかし、その借りていた部屋の壁にガビョウの跡が・・・
このような場合、補修しないとダメなのでしょうか?
あなたはどう思われますか?

現在、賃貸住宅にお住まいの方は、「賃貸借契約書」が
手元にあると思います。いま一度確認してみましょう。

借りていたお部屋を明け渡す際に、特約や約定など
“約束事”が何かしら記載されていませんか?

記載されている内容によっては、明け渡し時に
戻ってくる予定のお金が少なくなることもあり
ますので、注意しましょう。

例えば、2DKのお部屋を保証金50万円、敷引き25万
円、家賃6万円、管理費5千円の条件で借りていると
します。(※最近では保証金が一括で払えない方の
ために礼金という形で25万円支払い・返還金なしも
あります)

そこで、よくトラブルになるのが、「解約時に
25万円返却されると思っていたが、5万円しか
戻ってこなかった!」といったケースです。

「20万円は”原状回復費用”に充当したので
5万円しか返還できない」と家主から一方的に
言われてしまったら・・・

「ハイ、わかりました」と
すぐに納得できるでしょうか?

保証金とは?敷金とは?

そもそも「保証金」とは、
どのような役割を果たしているのでしょうか?

また、“原状回復”とはどこまでの範囲なのでしょうか?

全国的には「敷金」を預けることが一般的ですが、
関西や九州の一部では、「保証金」という名称で
お金を預けます。性質はよく似ています。

敷金は、「未払い債務・損害賠償債務・原状回復費用」
を差し引いて残額があれば、借主に返還されますが、
保証金は、あらかじめ一定の負担額(敷引き)を定め、
解約時に一部が返却されます。

上記のお部屋だと、
「保証金」として50万円預けました。
5年間借り、解約しました。

借りている期間中、賃料や管理費の未払いは
ありません。室内は丁寧に使用していたので
破損箇所もありません。

この場合、解約時に契約書どおり、25万円が
返却されます。

ここでのポイントは、退去時に部屋が汚れていても
25万円、綺麗な状態でも25万円しか返却されません。

原状回復費用とは?

次に、「原状回復費用」とは
どのような費用なのでしょうか?

そもそも「原状回復」とは、国土交通省で
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』の
解説によりますと、下記のように定義されています。

「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少

のうち、賃借人の故意・過失、善良な管理者の注意
義務違反、その他通常の使用を超えるような使用に
よる損耗等を復旧すること」

う~ん、・・・ちょっと難しいですね。

もう少し分かりやすく言い換えると、
借主が借りた当時の状態に戻すと
いうことではありません。

借主の不注意による損耗は、当然、
借主が修繕費を負担することになります。

しかし、通常の使用による損耗や、年数が経った
ことによる自然損耗の修繕費用は、月々の賃料に
含まれているので、借主に“原状回復”義務はない
とされています。
(※消費生活センターの解説文から一部抜粋)

では、実際にありそうな事例で見てみましょう。

■借主が退去時に修繕費を払う【必要がある】と考えられる例

◎ 引っ越し作業でついたキズ
◎ 不注意で雨が吹き込みフローリングが色落ちた
◎ キャスター付きの椅子等によるフローリングの
 キズやへこみ
◎ 壁の下地ボードの貼り替えが必要なほどの
 クギ穴やネジ穴
◎ ペットによる柱等のキズ
◎ 飲み物等をこぼしたことによるカーペットの
 シミやカビ
◎ 日常の手入れを怠ったことにより発生した
 壁や浴室等のカビ
◎使用後の手入れが悪くて取れなくなった台所の
 油汚れ

■借主が退去時に修繕費を払う【必要がない】と考えられる例

◎ 家具による床やカーペットのへこみ
◎ 日焼けによる畳やフローリング、壁クロスの変色
◎ クリーニングで除去できる程度のタバコのヤニに
 よる壁・天井の汚れ
◎ テレビや冷蔵庫等の後ろの壁の黒ずみ
◎ 壁に貼ったカレンダーやポスター等の画鋲の穴
◎ エアコン設置による壁の跡やビス穴
◎ 鍵の交換 (※ただし借り主が鍵を破損や紛失した
 場合は借主側の負担)

・・・いかがでしょうか?

「自然消耗」や「通常消耗」は負担がなく、
誰が見ても「借主の不注意などによるキズや
汚れ・破損」は、借主の負担になります。

先日も、お客様からご相談がありました。
「退去後の補修費が掛かるので返却する金額が
少なくなると、家主から言われたのですが、
どこまでが借主の負担なのでしょうか?」

私は、「補修の見積書を家主へ請求していただき、
見積もり内容に妥当性があるかを確認し、納得できる
ものであれば支払いもやむを得ないでしょう」と
伝えました。

相談者が家主へ見積書を請求すると、急に態度が
変わり、結果、予定通りの金額を返金されたと
連絡を頂きました。

法外な請求だと感じたら、必ず見積書を請求し、
内容を確認しましょう。

相談は、いきなり弁護士だと費用も掛かるので、
地域の消費生活センターに問い合わせてみましょう。

○八尾市は「八尾市消費生活センター」 
電話 072-924-8531
○東大阪市は「東大阪市立消費生活センター」
電話 072-965-0102

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