◆ 見学した部屋に残された家具・家電はどうなるの? |
~ 引き渡しのルールとは? ~
まず、マンションを売る方は2つに分かれます。
【住みながら売る方】と、【引越し後に売る方】です。
現在、東大阪市と八尾市で販売されています
マンションの約半数は、「空室」です。
そんな「空室」を見学された時によくいただく質問が
「部屋に置いてある物はどうなるの?」です。
人は住んでいませんが、
室内には、照明器具・エアコン・ヒーター・テレビ・
冷蔵庫・レンジ・掃除機などの家電や、水屋、タンス、
ソファ、食卓と椅子、ベッドなどの家具類、時計、
カーテン、電話機などが残されていることがあります。
一体、これらの動産類はどうなるのでしょうか?
もらってもいいの?
処分してもいいの?
処分費は誰が払うの?
残っている物は、売主の負担で全て処分をして
何もない状態で、買主に引き渡すのが原則です。
しかし、大半は売主が必要でなくなった物ばかりで
できれば「全部このままの状態で買ってほしい」と
おっしゃる売主もおられます。
ただ、買主にとっても必要のない物が
たくさんあっても困りますよね。
◆ 処分費の交渉! |
そこで、現状での引き渡しが条件の場合は、
買主にとっては処分費が掛かるので、その処分費
相当を価格で交渉することが一般的です。
売主にとっても処分する手間を考えると、
値引きで対応するほうが答えを出しやすいのです。
交渉は、売主へ直接ではなく、不動産会社の担当者に
間に入ってもらい、交渉してもらいます。
交渉が成立しましたら、室内の動産処分は
売主負担なのか、買主負担なのかは
契約書面に必ず記載してもらいましょう。
買主負担で引き渡しを受けた場合、
動産類の保証はなく、売主へ修理等の請求は
できないので、予め了承しておきましょう。
次に、まだお住まい中の場合は、「エアコンは
置いていく」「照明器具は撤去」など、話し合いで
決めることも可能です。
確定した物は書面に記載してもらいましょう。
この場合も商品の保証や修理は売主さんへ
請求できません。
また、買主にとって全て必要でない場合は、
「全て撤去でお願いします」とお伝えしても
失礼なことではありません。
このようなことから、見学時に残置物がある場合、
処分方法を確認しておくことも、未然にトラブルを
防ぐ効果があります。
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