「鉄筋コンクリート系マンション健康診断技術者」の
講習を受講してきました。
建築基準法第12条第1項では一定の建物については
特定行政庁に敷地及び構造についての損傷、腐食
その他の劣化状況を点検定期報告しなければなりません。
そこで特にマンションの定期調査に特化した技術者を
養成する目的でこのような講習が年に1度開催されてます。
4講義で丸1日ありますのでしっかり勉強できました。
東大阪市の不動産会社で同じ講習を受講された方が
いるのか調べてみましたらなんと私だけでした。
ちなみに八尾市もゼロでした。
あれ?嬉しいやら、寂しいやら・・・・。
しかし、マンション売買に携わる仕事なので
得るものが多かったです。
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