地震により被災した建物は、
余震などによる二次被害が発生する可能性があります。
そこで、応急危険度判定士が現地に出向き、
「危険」・「要注意」・「調査済」の判定をおこないます。
そして、建物の出入り口など見やすい場所に表示します。
一定の要件を満たしますと、
都道府県知事が認めた建築技術者は、
応急危険度判定士として登録ができます。
震災が発生し大阪府から要請があれば、
現地に赴くことになります。
判定士として登録はしましたが、
今後一度も要請がないことを祈りたいと思います。
この時はまだ、橋下知事でしたね。
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